海外旅行保険では、180日以内の通院までしか保障されないことが一般的です。
海外で通院がそれ以上になった場合や、もともと持っていた持病に関しては実費になりますが、海外療養費として申請すると日本で加入している健康保険から一部払い戻しを受けられます。
これまでに持病で180日以上タイで通院した時や、海外旅行保険が適用されない歯科医療を受けた時に何度か申請をしています。
今回は我が家(海外赴任中)が加入している協会けんぽでの申請手続きをまとめてみました。
申請に必要なもの
協会けんぽの公式サイトに載っている必要書類をそろえて郵送で申請します。
抜粋すると
- 海外療養費支給申請書
- 診療内容明細書(歯科の場合は、歯科診療内容明細書)(※)
- 領収明細書(※)
- 領収書原本(※)
- 2,3の日本語訳
- 受診者の海外渡航期間が確認できる書類
- 同意書
- その他(ケガや第三者による傷病、死亡の場合のみ)
(※)…病院側が発行または記入するもの。
日本語訳について
翻訳は、自分でしてもOK。
公式フォーマットの2ページ目が邦訳用になっているので、それだけを枚数分印刷して記入します。(通院回数が多いと、何度も同じようなことを書く面倒な作業にはなります…)
英語だったので良かったものの、タイ語だったらもっと時間がかかっていたかも。
海外から郵送時の注意点
最終的に郵送で送りますが、書類には押印が必要です。
被保険者と被扶養者と2人申請書に出てくる場合、2つはんこが必要なのでご注意ください。(我が家は以前タイに1つしか持ってきていなかったため、夫の日本出張の機会を利用して、日本で押印して日本国内から郵送しました…)
その他
原本は戻ってこないので、不安な場合はコピーをとっておくといいと思います。
ちなみに分からない点は電話で問い合わせをすると、丁寧に教えていただけます。
申請の期限は?
海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、申請できなくなります。
返還があった時期、割合
これまでのケースだと、申請してから約1か月半後ぐらいに振込があり振込の通知書も日本の住所に届きました。
戻って来る割合はケースによりまちまちです。
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります
私の場合は以下のような感じでした。
- ケース1)婦人科で治療にかかった費用約25,000バーツ(約10万円)を申請した時は25,000円の返還
- ケース2)歯科で虫歯治療と歯石除去でかかった費用4,000バーツ(約16,000円)を申請した時は7,800円ぐらいの返還
詳細な計算方法を知ることはできませんが、戻ってきただけでありがたい。
参考)タイでかかっていた病院は…
通っていたのはプロンポンのサクラクロスクリニックと、トンローにあるポンサク歯科です。
どちらも受診時に海外療養費の申請をしたいというと、会計時には日本のフォーマットで診療内容明細書と領収明細書診断書をそろえてくれました。
スタッフの方も慣れていて、助かりました。
バンコクの日本人がよく行く私立病院だと、日本のフォーマットが大抵準備されていると思いますが、そうでない場合はこちらが準備してお願いする必要があります。
改めてバンコクは日本人にとって住みやすいな~と思います。
まとめ
診療内容明細書と領収明細書がそろっていれば、翻訳がちょっと面倒なぐらいでそれ以外はそんなに大変な作業でもないと思いました。
ただ少額だと、申請する手間の方が面倒な場合もあると思うので、そこはケースバイケースなのかもしれません。
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